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「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」

の一部改正について厚生労働省より資料が公開されましたのでお知らせ致します。

 

改定の内容と致しましては下記となります。

・申請書 施術証明欄 施術管理者の押印廃止

・申請書 申請欄 申請者の押印廃止

・申請書 代理人委任欄 申請者の押印廃止

・申請者の代理署名の場合は「押印」を受けること

・その他用紙の押印廃止

・令和3年4月1日施行

・旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用できる。

(取り繕う方法については厚生労働省から公表されておりません)

 

その他詳細に関しましては、下記資料及びリンクよりご確認お願い致します。

[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]

14_「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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