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「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」

等の一部改正が厚生労働省より資料が公開されましたのでお知らせ致します。

 

改定の内容と致しましては下記となります。

・申請書 施術証明欄 「柔道整復師氏名」欄への押印廃止

・申請書 受取代理人への委任の欄 代理署名場合は「ぼ印」を受けること

・その他用紙の押印廃止

・令和3年4月1日施行

・旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用できる。

(取り繕う方法については厚生労働省から公表されておりません)

 

その他詳細に関しましては、下記資料及びリンクよりご確認お願い致します。

[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]

13_柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)等の一部改訂について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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