令和元年台風19号被災者における同意書等の取り扱いについて
この度の台風19号によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、
ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
また、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、
一刻も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
この度の台風19号に伴う災害の被災者が受けられたはり師、きゅう師及び
あん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取り扱いについて厚生労働省の
ホームページが更新されておりすので、お知らせいたします。
令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及び
あん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて
[対象患者]
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(2)以下に掲げる被保険者又は被扶養者であること。
1、別紙1に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険法(昭和 33 年
法律第 192 号)第5条の被保険者(市町村国保の被保険者)
2、令和元年台風第 19 号に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の被保険者であって、別
紙1に掲げる後期高齢者医療広域連合の被保険者
3、令和元年台風第 19 号に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者
(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)であって別紙2に掲
げる健康保険組合又は国民健康保険組合若しくは健康保険協会の被保険者又は被扶
養者
(1)令和元年台風第19号により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
1、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
2、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3、主たる生計維持者の行方が不明である場合
4、主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
5、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
[取扱い期間]
令和2年1月末までの施術
上記に該当する受療者の場合、同意書・再同意書の取り扱い方法に変更がございますので
下記PDFをご参照ください。
令和元年台風第19 号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(令和元年10月30日事務連絡) [PDF:935KB]
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