【明細書発行体制加算】令和6年10月度より明細書交付義務化対象施術所が拡大されます
2024年10月から柔整の施術において、明細書交付義務化対象施術所が「明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所」に拡大されます。
弊社のレセコンは明細書交付機能が付与されていますので、ご利用いただいている皆様は、明細書交付義務化対象となります。
また、明細書を無償発行した場合は、月に一度、明細書発行体制加算10円が算定可能です。
注意事項
・届出は不要です。
・明細書を無償発行する旨を施術所内に掲示する必要があります。
→下記に参考様式をご用意しましたのでご活用ください。
詳しくは、下記資料及び厚生労働省HPにてご確認いただきますようお願いいたします 。
柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和6年5月29日)
(参考)柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)(平成22年5月24日)
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