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【明細書発行体制加算】明細書無償交付義務と届出・掲示について 

2022年10月から柔整の施術において、対象の施術所は患者への無償交付が義務付けられます。
明細書無償交付義務の対象施術所及び明細書を全ての患者に明細書を無償交付する施術所は各地方厚生局への
届出が必要となります。
また、上記にかかわらず、すべての施術所において施術所内に明細書の交付について掲示する必要があります。

 

明細書無償交付義務判断・必要な届出・必要な掲示

・地方厚生局への届出

A各施術所所在地の都道府県を管轄する厚生局へ届出を行って下さい。
※届出書類・提出先については各厚生局HPでご確認をお願い致します。
※対象となる施術月の前月末までに届け出をする必要があります。(10月施術分から対象の場合は9月末までに届出)
B届出は不要です。

 

・施術所内に明細書交付する旨の掲示

A全ての患者に無償で明細書交付する旨の掲示(別紙様式5参照)
B患者の求めに応じて無償又は有償で明細書交付する旨の掲示(別紙様式6参照)

※別途様式5、6は下記厚生労働省資料10、11ページ参照

柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)の一部改正について(令和4年5月27日)

別紙様式5

別紙様式6

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