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【更新】鍼灸マ 新型コロナウイルス関する同意書等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する同意書等の臨時的な取扱いについて厚生労働省のHPが更新されて

おりますのでお知らせ致します。

 

同意書の有効期間が2月25日から6月末までの場合、有効期間を超えた日から6月末までの期間の施術を

療養費の支給対象となる期間として認められます。(変形徒手矯正術を除く)

また、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由を記載する必要があります。

 

有効期間が5月末から6月末へ1ヶ月延長されております。詳細に関しましては、厚労省からの資料でご確認お願い致します。

(参考)新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について

 

下記リンクよりご確認お願い致します。

[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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