受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の 申し込み方法の変更について
2020年が始まり約2週間が経ちました。
世間もお正月ムードが終わり、日常を取り戻しつつありますね。
年末年始お休みだった方は気持ちを切り替え、休まずに働かれていた
方は、一旦体を休ませてあげてくださいね。
さて、本題に入りますが
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の申込方法の変更
が検討されているようですのでお知らせいたします。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の受講
手続き等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者
の要件について」(平成30年1月16日付保発0116第2号)別紙2の 10 に規
定する研修要綱により取り扱っているところであるが、申し込み方法については、優
先度の高さなどを考慮して受講者を決定する仕組みに変更することを検討願いたい。
変更する場合には、貴財団におかれては、申し込まれる方への周知を行っていただ
くとともに、その取扱いに遺漏のないようご配慮願いたい。
別紙2の10 受講手続き等
受講手続き等については、登録研修機関の定める研修要綱に基づき行うこと。
とあります。現在のところ、検討段階ではございますが、周知の程よろしくお願い致します。
PDFはこちらからダウンロードできます。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の申し込み方法の変更について(令和2年1月15日事務連絡)[PDF:89KB]
[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
また何か、動向がありましたらお知らせいたします。
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