オンライン資格確認の導入義務化対象外となる施術所について
令和6年12月2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化されることに伴い、義務化対象外となるやむを得ない事由の施術所に関する事務連絡が発出されました。
<義務化対象外となるやむを得ない事由がある施術所>
1.施術者が、皆高齢(70歳以上)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
※令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
2.廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合(令和7年12月2日までに廃止・休止を決めている)
※令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)。
3.受領委任の取扱いを中止する施術所である場合(令和7年12月2日までに受領委任の取扱い中止を決めている)
※令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)。
詳しくは下記のサイトにアクセスしていただき、ご確認くださいますようお願いいたします。
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年11月6日 事務連絡)
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