柔整・鍼灸マッサージ「施術に係る療養費の算定基準」「施術に係る療養費について」の一部改訂について
柔整・鍼灸マッサージ「施術に係る療養費について」「施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
厚生労働省より資料が公開されましたのでお知らせ致します。
改定の内容と致しましては下記となります。
・算定基準の改正(柔整)
令和4年6月1日以降の施術分より適用
※明細書発行体制加算は令和 4年10月1日以降の施術分より適用
詳細は下記下記厚生労働省資料でご確認お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_03.pdf
・算定基準の改正(鍼灸)
令和4年6月1日以降の施術分より適用
詳細は下記下記厚生労働省資料でご確認お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220531_01.pdf
・明細書発行の義務化(常勤職員3人以上などの条件あり)
令和4年10月1日以降の施術分より適用
詳細は下記下記厚生労働省資料でご確認お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_01.pdf
その他詳細に関しましては、下記厚生労働省HPよりご確認お願い致します。
[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
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