「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年3月22日 保発0322第4号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について厚生労働省より資料が公開
されましたのでお知らせ致します。
改定の内容と致しましては下記となります。
・令和4年6月1日から適用
・施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について保険者又は
後期高齢者医療広域連合が受領委任の取り扱いを中止し、償還払いに変更できる。
その他詳細に関しましては、下記資料及びリンクよりご確認お願い致します。
[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年3月22日 保発0322第4号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
※補足
記載文章「46 (2) 3 ③保険者等が、患者に対する35の照会を適切な時期に・・・」
上記の「35」とは下記資料「第4章 療養費の請求35」を指しております。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_02.pdf
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