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「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」

の一部改正について厚生労働省より資料が公開されましたのでお知らせ致します。

 

改定の内容と致しましては下記となります。

・令和3年7月1日以降の施術分から施行

・初療日から2年2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5か月以上月16回の施術が実
施されている患者に対しては保険者が管理施術者に対して所定の手続きを行い償還払いに変更可能

・「頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書」の新様式

・「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の様式変更

 

その他詳細に関しましては、下記資料及びリンクよりご確認お願い致します。

[厚生労働省HP | 療養費の改定等について]

15_「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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