長野県後期高齢者医療広域連合よりお知らせ
今日は4月1日。
新年度が始まる今日、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
今日は、なんと言っても「新元号」が発表されます。
一体どんな元号になるのでしょうか。
さて、本題に入りますが、表題にもあります通り、長野県後期高齢者医療広域連合より
重要なお知らせが更新されておりましたので、お知らせいたします。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払いについて、長野県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から受領委任制度に参加し、同取り扱いを開始いたします。
なお、受領委任制度に参加した保険者が、従来の代理受領で支給申請を認めることは、制度の趣旨に添わないとされますので、平成31年4月施術分以降の支給申請については、「償還払い」又は「受領委任」の2通りとします。
ただし、当広域連合では、施術者等が受領委任へ移行するまでの準備期間を考慮し、制度開始後の過渡期における例外的取り扱いとして、代理受領による請求を、平成32年(2020年)3月施術分まで保険者裁量として認めます。
それ以降は、一切認めません。 (長野県後期高齢者医療広域連合ホームページより抜粋)
とありますので、確認の上、取り扱いお願いします。
また、全文・詳細は、下記に長野県後期高齢者医療広域連合ホームページのリンクを貼り付けしておきますので、ご確認お願いします。
[長野県後期高齢者医療広域連合 | あはき受領委任制度の導入について]
http://www.koukikourei-nagano.jp/kouhou/20181212_oshirase.html
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